飲食店開業に必要な許認可まとめ
申請先・費用・期間をわかりやすく解説
飲食店を開業するには、業態に応じて複数の許認可が必要です。本記事では、必須となる「飲食店営業許可」から、深夜営業・酒類販売など状況に応じて必要になる手続きまで、申請先・費用相場・審査期間を一覧で整理します。
1. 必ず必要になる許可
飲食店営業許可(保健所)
店内飲食・テイクアウトを問わず、調理した食品を提供・販売するすべての店舗に必要な、最も基本的な許可です。食品衛生法に基づき、店舗を管轄する保健所に申請します。
| 申請先 | 店舗所在地を管轄する保健所 |
|---|---|
| 申請手数料 | 16,000円前後(自治体により異なる) |
| 審査期間 | 申請から許可まで約2〜3週間(現地調査あり) |
| 主な要件 | 食品衛生責任者の設置、施設基準(シンク・手洗い設備等)への適合 |
| 行政書士報酬の相場 | 3万〜8万円(図面作成の有無で変動) |
飲食店営業許可では、保健所職員が実際に店舗を訪れて設備を確認する「現地調査」が必須です。内装工事の前に施設基準を確認しておかないと、手戻りが発生するおそれがあります。
2. 業態によって必要になる手続き
深夜酒類提供飲食店営業届出(警察署)
深夜0時以降にお酒を提供する居酒屋・バーなどは、風営法に基づき、店舗を管轄する警察署への届出が必要です。「許可」ではなく「届出」のため手数料はかかりませんが、営業開始の10日前までに提出する必要があります。
| 申請先 | 店舗所在地を管轄する警察署(生活安全課) |
|---|---|
| 手数料 | 無料(届出のため) |
| 提出期限 | 営業開始の10日前まで |
| 行政書士報酬の相場 | 3万〜6万円 |
酒類小売業免許(税務署)
缶ビールや瓶ビールなどを「持ち帰り用」に販売する場合は、店内提供とは別に、税務署への酒類小売業免許の申請が必要です。国税庁(税務署)の管轄となり、審査に約2ヶ月かかるため、早めの準備が重要です。
| 申請先 | 店舗所在地を管轄する税務署 |
|---|---|
| 登録免許税 | 30,000円 |
| 審査期間 | 約2ヶ月 |
| 行政書士報酬の相場 | 5万〜10万円 |
飲食店として店内でお酒を提供するだけなら、酒類小売業免許は不要です。免許が必要になるのは「未開栓のお酒を持ち帰り用に販売する」場合です。
3. ケース別・必要な手続き早見表
| やりたいこと | 必要な手続き | 申請先 |
|---|---|---|
| テイクアウト専門店を開く | 飲食店営業許可のみ | 保健所 |
| 店内でビールを提供する | 飲食店営業許可のみ | 保健所 |
| 深夜0時以降もお酒を出す | +深夜酒類提供届出 | 警察署 |
| お酒をテイクアウト販売する | +酒類小売業免許 | 税務署 |
| 内装工事をした | +防火対象物使用開始届 | 消防署 |
4. 事例:千葉県柏市でからあげ店を開業する場合
たとえば千葉県柏市でからあげ店(テイクアウト中心・店内でビール提供あり・深夜営業なし)を開業する場合、必要な手続きは次のようになります。
- 飲食店営業許可 — 千葉県柏健康福祉センター(保健所)に申請。受付は平日8:30〜17:15
- 深夜営業をしないため、警察署への届出は不要
- お酒の持ち帰り販売をしないため、酒類小売業免許も不要
このケースでは保健所1か所で手続きが完結します。行政書士に依頼した場合の総費用は、報酬+手数料あわせて5万〜10万円程度が目安です。
5. 手続きの流れとスケジュール
| 時期 | やること |
|---|---|
| 開店2〜3ヶ月前 | 物件決定・施設基準の事前相談(保健所)/酒類免許が必要な場合は申請開始 |
| 開店1ヶ月前 | 飲食店営業許可を申請/食品衛生責任者の講習受講 |
| 開店2〜3週間前 | 保健所の現地調査/深夜営業する場合は警察署へ届出(10日前まで) |
| 開店 | 許可証を店内に掲示して営業開始 |
6. 行政書士に依頼するメリット
- 保健所・警察署・税務署と複数の窓口をまとめて任せられる(各窓口は平日昼間しか開いていません)
- 施設基準の事前チェックで、内装工事の手戻りを防げる
- 書類の不備による出直しリスクを回避できる
- 開業と同時に補助金申請(小規模事業者持続化補助金など)の相談もできる
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最新の許認可ニュースを見る※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の案件への法的助言ではありません。手数料・受付時間等は自治体により異なる場合があります。最新の情報は各申請窓口へご確認ください。(最終更新:2026年7月4日)