飲食店開業に必要な許認可まとめ
申請先・費用・期間をわかりやすく解説

飲食店を開業するには、業態に応じて複数の許認可が必要です。本記事では、必須となる「飲食店営業許可」から、深夜営業・酒類販売など状況に応じて必要になる手続きまで、申請先・費用相場・審査期間を一覧で整理します。

1. 必ず必要になる許可

飲食店営業許可(保健所)

店内飲食・テイクアウトを問わず、調理した食品を提供・販売するすべての店舗に必要な、最も基本的な許可です。食品衛生法に基づき、店舗を管轄する保健所に申請します。

申請先店舗所在地を管轄する保健所
申請手数料16,000円前後(自治体により異なる)
審査期間申請から許可まで約2〜3週間(現地調査あり)
主な要件食品衛生責任者の設置、施設基準(シンク・手洗い設備等)への適合
行政書士報酬の相場3万〜8万円(図面作成の有無で変動)
ポイント:現地調査があります

飲食店営業許可では、保健所職員が実際に店舗を訪れて設備を確認する「現地調査」が必須です。内装工事の前に施設基準を確認しておかないと、手戻りが発生するおそれがあります。

2. 業態によって必要になる手続き

深夜酒類提供飲食店営業届出(警察署)

深夜0時以降にお酒を提供する居酒屋・バーなどは、風営法に基づき、店舗を管轄する警察署への届出が必要です。「許可」ではなく「届出」のため手数料はかかりませんが、営業開始の10日前までに提出する必要があります。

申請先店舗所在地を管轄する警察署(生活安全課)
手数料無料(届出のため)
提出期限営業開始の10日前まで
行政書士報酬の相場3万〜6万円

酒類小売業免許(税務署)

缶ビールや瓶ビールなどを「持ち帰り用」に販売する場合は、店内提供とは別に、税務署への酒類小売業免許の申請が必要です。国税庁(税務署)の管轄となり、審査に約2ヶ月かかるため、早めの準備が重要です。

申請先店舗所在地を管轄する税務署
登録免許税30,000円
審査期間約2ヶ月
行政書士報酬の相場5万〜10万円
よくある誤解:店内提供に酒類免許は不要

飲食店として店内でお酒を提供するだけなら、酒類小売業免許は不要です。免許が必要になるのは「未開栓のお酒を持ち帰り用に販売する」場合です。

3. ケース別・必要な手続き早見表

やりたいこと必要な手続き申請先
テイクアウト専門店を開く飲食店営業許可のみ保健所
店内でビールを提供する飲食店営業許可のみ保健所
深夜0時以降もお酒を出す+深夜酒類提供届出警察署
お酒をテイクアウト販売する+酒類小売業免許税務署
内装工事をした+防火対象物使用開始届消防署

4. 事例:千葉県柏市でからあげ店を開業する場合

たとえば千葉県柏市でからあげ店(テイクアウト中心・店内でビール提供あり・深夜営業なし)を開業する場合、必要な手続きは次のようになります。

このケースでは保健所1か所で手続きが完結します。行政書士に依頼した場合の総費用は、報酬+手数料あわせて5万〜10万円程度が目安です。

5. 手続きの流れとスケジュール

時期やること
開店2〜3ヶ月前物件決定・施設基準の事前相談(保健所)/酒類免許が必要な場合は申請開始
開店1ヶ月前飲食店営業許可を申請/食品衛生責任者の講習受講
開店2〜3週間前保健所の現地調査/深夜営業する場合は警察署へ届出(10日前まで)
開店許可証を店内に掲示して営業開始

6. 行政書士に依頼するメリット

飲食店の開業手続きや補助金の最新情報は、トップページで毎日更新しています。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の案件への法的助言ではありません。手数料・受付時間等は自治体により異なる場合があります。最新の情報は各申請窓口へご確認ください。(最終更新:2026年7月4日)